設備点検業務

建物の外観点検のほか、エレベーター、消防用設備、給排水設備、電気設備、機械式駐車場など、各種設備の保守・点検を行います。なお、エレベーターや消防用設備などについては、それぞれ法律で定期的な点検が義務付けられており、専門業者の有資格者が点検を行います。

業務内容

消防用設備点検

消防設備が設置されている建物は半年に一度、点検することを消防法で義務付けられています。消防設備とは、消火器や火災報知器、消火栓、誘導灯、避難はしごなどのことを言います。建物の用途に応じて、定期的に消防署へ消防設備点検報告書を届出することが義務付けられています。また、ある一定の規模の建物などは防火管理者や統括防火管理者を選任して管理することも義務付けられています。

給水設備点検

給水設備は、日々の生活に欠かせない「水」を供給するための設備です。その供給方法は水道本菅からの水を一度受水槽に貯めて、それから各戸へ給水する「受水槽方式」や、水道本管からの水を直接または増圧ポンプの力で各戸へ給水する「直結直圧、直結増圧方式」などがあります。これらの給水方式においても、重要な役割を担っているのがポンプです。ポンプは人に例えると心臓部分にあたります。心臓が止まってしまうと血液が送られなくなるのと同じように、ポンプが故障してしまうと生活に必要な水が供給されなくなってしまいますので、定期的な点検が必要となります。 また、受水槽方式では衛生上、年1回の清掃が義務付けられており、ある一定規模の受水槽になると簡易専用水道定期検査も年1回行うことを義務付けられています。

排水管清掃

排水管は、その性質上、どうしても汚れがたまりやすく、見えないところで蓄積されていきます。
この汚れは排水管の詰まりや悪臭、逆流または漏水などを招く原因になるため、定期的な清掃が必要となります。

エレベーター保守点検

中高層の建物には欠かせないエレベーターを常に快適にご利用になるためには定期的な点検が不可欠です。これを実現する方法として財団法人日本建築設備・昇降機センターにより、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」が出されており、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとすることとなっています。また、建築基準法では一級建築士もしくは二級建築士又は昇降機検査資格者を有しての年1回の法定検査も義務付けられています。

エレベーターの保守点検の管理契約には、フルメンテナンス契約(FM契約)とPOG契約があります。それぞれの契約には、実際の作業内容に違いがあります。

01フルメンテナンス契約

フルメンテナンス契約とは、経年劣化した電気・機械部品の取替えや修理費を契約内で含み、常にエレベーターを専門業者が最良の状態を維持していく内容の契約です。

02POG契約

POG契約とは、電球やリレー接点などの小額の消耗品の交換と、潤滑剤の補給およびエレベーターを定期的に点検・清掃・給油・調整程度のみを行う契約です。高額の部品の修理や取替えは含まれません。

その他にも機械式駐車場保守点検、ディスポーザー保守点検やゴミドラム保守点検など建物の設備によって様々な保守点検があります。

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